○日野町介護給付費準備基金条例

平成12年3月30日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、介護保険事業の安定した運営に資するため、日野町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は日野町介護保険特別会計の財源が不足し、その財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

日野町介護給付費準備基金条例

平成12年3月30日 条例第15号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月30日 条例第15号