○日野町地域福祉基金条例

平成3年12月20日

条例第24号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、地域福祉の向上を推進するため、日野町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、基金を一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的に要する経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町地域福祉基金条例

平成3年12月20日 条例第24号

(平成3年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月20日 条例第24号