○日野町公舎の設置及び使用料条例

昭和39年10月1日

条例第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、公舎を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日野町公舎

日野町根雨645番地

(使用の許可)

第3条 日野町公舎(以下「公舎」という。)を使用しようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業、氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員

(記載事項の変更)

第4条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により町長の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第5条 町長が管理上必要あると認めるときは、第3条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 町長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) その他町長において不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消)

第6条 使用者が次の各号の1に該当するときは、町長は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことがある。

(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 町長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 使用料は、別表により前納しなければならない。

2 公用又は公益を目的とするもので町長が特別の事由があると認めたときは、その使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 前納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責でない事由により使用することができないとき。

(2) 使用前に許可の取り消し、又は記載事項の変更の申出をなし町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第6条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第9条 使用により建物、附属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

昼夜の区分

使用時間

金額

冷暖房料(1時間当たり)

昼間

午前8時から午後5時まで

200円

50円

夜間

午後6時から午後9時まで

200円

50円

注 酒席の場合は、1件につき200円を加算する。

日野町公舎の設置及び使用料条例

昭和39年10月1日 条例第33号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年10月1日 条例第33号
平成23年12月16日 条例第20号
平成31年3月19日 条例第8号