○滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則
昭和45年4月1日
規則第22号
第1章 総則
(定義)
第2条 この規則において「滞納処分」又は「有体動産」若しくは「不動産」とは、法第2条第1項又は第3項に規定する「滞納処分」又は「有体動産」若しくは「不動産」をいう。
2 この規則において、「徴税吏員等」とは、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。
第2章 滞納処分による差押がされている財産に対する強制執行等
第1節 有体動産に対する強制執行等
(1) 差押調書
(2) 捜索調書
(3) 差押解除決議書
(4) 国税徴収法(明治30年法律第21号)第14条の規定による財産取戻請求に関する書類
(5) 公売公告の決議書
(6) 見積価格の評定に関して作成した調書又は鑑定書(見積価格を公告しないもの及びその見込のものを除く。)
(7) 収税官吏又は徴税吏員等から提出された交付要求書
(8) 計算書
(9) 滞納処分に不服がある者から提出された滞納処分に対する異議の申立書
(10) 質権者又は抵当権者から提出されたその権利を証する書類
(引渡通知書等)
第4条 政令第3条第1項の規定による書面は、様式第3号(引渡通知書(甲))による。
2 政令第3条第2項(政令第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による書面は、様式第4号(引渡依頼書)による。
3 政令第3条第3項の規定による通知は、様式第5号(引渡済通知書(甲))の書面によって行うものとする。
(売却代金残余通知書)
第5条 政令第4条の規定による通知は、様式第6号(売却代金残余通知書(甲))の書面によって行うものとする。
2 法第6条第3項の規定による通知は、様式第7号(売却代金残余通知書(乙))の書面によって行うものとする。
(強制執行決定があった場合の引渡通知書等)
第6条 政令第5条第1項において準用する政令第3条第1項の規定による書面は、様式第8号(引渡通知書(乙))による。
2 政令第5条第2項において準用する国税徴収法施行規則(明治35年勅令第135号)第17条ノ2の規定による通知は、様式第9号(引渡済通知書(乙))の書面によって行うものとする。
(交付要求書)
第7条 法第10条第3項の規定による交付要求は、様式第10号(交付要求書)の書面によって行うものとする。
第2節 不動産又は船舶に対する強制執行等
(差押解除通知書)
第9条 政令第7条の規定による書面は、様式第11号(差押解除通知書)による。
(売却代金残余通知書等)
第10条 第5条第1項の規定は、政令第8条において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。
2 第5条第2項の規定は、法第17条において準用する法第6条第3項の規定による通知について準用する。
(強制執行続行通知書等)
第11条 政令第9条において準用する国税徴収法施行規則第17条ノ2の規定による通知は、様式第12号(強制執行続行通知書)の書面によって行うものとする。
2 第7条の規定は、法第17条において準用する法第10条第3項の規定による交付要求について準用する。
(仮差押の執行)
第12条 第5条第1項の規定は、政令第10条第1項において準用する政令第4条の規定による通知について準用する。
2 徴税吏員等は、滞納処分による差押後に仮差押の執行があった不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じなかったときは、その旨を仮差押の執行をした裁判所に通知するものとする。第5条第2項の規定は、この場合に準用する。
3 第9条の規定は、政令第10条第3項において準用する政令第7条の規定による書面について準用する。
2 政令第12条において準用することとなる国税徴収法施行規則第17条ノ2の規定による通知は、様式第13号(任意競売続行通知書)の書面によって行うものとする。
第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第1節 有体動産に対する滞納処分
(差押書及び交付要求書)
第15条 法第21条第2項の規定により徴税吏員等が執行吏に交付する書面は、様式第14号(差押書及び交付要求書)による。
(受取通知書)
第16条 政令第14条第3項の規定による通知は、様式第15号(受取通知書(甲))の書面によって行うものとする。
(差押解除書)
第17条 法第24条の規定により徴税吏員等が執行吏に交付する書面は、様式第16号(差押解除書)による。
(滞納処分続行承認の決定があった場合の受取通知書)
第18条 政令第16条において準用する政令第14条第3項の規定による通知は、様式第17号(受取通知書(乙))の書面によって行うものとする。
第2節 不動産又は船舶に対する滞納処分
(差押通知書及び交付要求書)
第20条 政令第19条の規定による書面は、様式第18号(差押通知書及び交付要求書)による。
(強制競売完結通知書)
第21条 政令第20条の規定による通知は、様式第19号(強制競売完結通知書)の書面によって行うものとする。
(差押解除通知書)
第22条 第9条の規定は、政令第21条の規定による通知について準用する。
(滞納処分続行通知書)
第23条 政令第22条において準用する政令第20条の規定による通知は、様式第20号(滞納処分続行通知書)の書面によって行うものとする。
(仮差押不動産に対する滞納処分)
第24条 第12条の規定は、仮差押の執行後に滞納処分による差押をした不動産に関して準用する。
2 政令第25条において準用する政令第20条の規定による通知は、様式第21号(任意競売完結通知書)の書面によって行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。