○日野町国民健康保険税条例施行に関する規則

昭和45年4月1日

規則第40号

第1条 日野町国民健康保険税条例(昭和35年日野町条例第4号。以下「条例」という。)施行のために必要な事項及び文書の様式は、日野町税条例施行に関する規則(昭和45年日野町規則第21号)を準用する。

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4並びに条例第1条による告知は、この規則で定める様式第1号とし、法第706条の2第1項及び条例第21条第1項の規定による告知は、様式第2号とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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日野町国民健康保険税条例施行に関する規則

昭和45年4月1日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第40号
平成19年3月26日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第3号