○日野町国民健康保険税条例施行に関する規則
昭和45年4月1日
規則第40号
第1条 日野町国民健康保険税条例(昭和35年日野町条例第4号。以下「条例」という。)施行のために必要な事項及び文書の様式は、日野町税条例施行に関する規則(昭和45年日野町規則第21号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○日野町国民健康保険税条例施行に関する規則
昭和45年4月1日
規則第40号
第1条 日野町国民健康保険税条例(昭和35年日野町条例第4号。以下「条例」という。)施行のために必要な事項及び文書の様式は、日野町税条例施行に関する規則(昭和45年日野町規則第21号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
昭和45年4月1日 規則第40号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 昭和45年4月1日 | 規則第40号 |
◇ | 平成19年3月26日 | 規則第6号 |
◇ | 平成28年3月31日 | 規則第3号 |