○鳥取県西部地震の被災者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する条例

平成12年11月13日

条例第35号

(災害による減免)

第1条 鳥取県西部地震(以下「災害」という。)の被災者に対して課する国民健康保険税の減免の特例については、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の減免額は次の各号のいづれかに該当するに至った納税義務者につき、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の2以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の2以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(減免申請)

第3条 前条の規定によって、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより減免申請書を提出しなければならない。ただし申請がない場合も、町長が事実を確認し、相当と認める者については、減免することができる。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、ただちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月6日以降に納期の末日が到来する平成12年度分の国民健康保険税について適用する。

鳥取県西部地震の被災者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する条例

平成12年11月13日 条例第35号

(平成12年11月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年11月13日 条例第35号