○鳥取県西部地震の被災者に対する町税の減免の特例に関する条例

平成12年11月13日

条例第34号

(災害による減免)

第1条 鳥取県西部地震(以下「災害」という。)の被災者に対して課する町税の減免の特例については、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 個人の町民税を次の区分により減免する。

災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の2以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の2以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税を次の区分により減免する。

その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

(1) 土地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

被害面積が当該土地の面積の10分の2未満であるとき

10分の2

(2) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

当該家屋の価格の10分の2未満の価値を減じたとき

10分の2

(3) 償却資産

償却資産の減免区分は前号に準ずる。

(減免申請)

第4条 前2条の規定によって町税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより減免申請書を提出しなければならない。ただし申請がない場合も、町長が事実を確認し、相当と認める者については、減免することができる。

(減免の取消)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者があることを発見したときは、ただちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月6日以降に納期の末日が到来する平成12年度分の町税について適用する。

鳥取県西部地震の被災者に対する町税の減免の特例に関する条例

平成12年11月13日 条例第34号

(平成12年11月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年11月13日 条例第34号