○日野町職員の寒冷地手当の支給に関する規則
昭和48年8月27日
規則第14号
第1条 日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号。以下「給与条例」という。)第21条に規定する職員の寒冷地手当の支給日は、毎年11月から翌年3月までの毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給期日とする。
2 給与条例第21条第1項前段の任命権者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(3) 法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定により育児休業をしている職員
第2条 この規則において「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって生計を支えている職員で、次に掲げるものをいう。
(1) 給与条例第9条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
附則
この規則は、昭和48年8月31日から支給する。
附則(昭和48年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月31日から適用する。
(経過措置)
2 昭和48年8月31日において職員が受ける給料月額が日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年日野町条例第33号。以下「改正条例」という。)附則別表又は最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和48年日野町規則第25号)別表第1の暫定給料月額欄に掲げる額である者に対する給与条例附則第4項の規定の適用については、同項中「町長が定める場合」とあるのは、次の表の左欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは、同表の左欄の各号に掲げる場合に対応する同表右欄に掲げる額とする。
町長が定める場合 | その定める額 |
1 改正条例による改正前の日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により当該職員が昭和48年8月31日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に係る号給の号数が同日における当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数以下である場合 | 旧給料月額に係る号給の昭和43年8月31日における額 |
2 旧給料月額が改正前の給与条例の規定による当該職員の職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合 | 昭和48年8月31日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合にこの規則による改正後の日野町職員の寒冷地手当の支給に関する規則(昭和48年日野町規則第14号。以下「改正後の規則」という。)附則第2項第1号の規定により得られる額 |
3 旧給料月額に係る号給の号数が昭和48年8月31日における当該職員の属する職務の等級の昭和43年8月31日における最高の号給の号数を超える場合 | 昭和48年8月31日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合に改正後の規則附則第2項第2号の規定により得られる額 |
附則(昭和55年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
2 日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年日野町条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第3項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級(以下「対応等級」という。)の号給
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給
3 改正条例附則第3項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合及び基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるときとし、同項の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額
ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額
ア 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額
イ 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額
ア 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号のアの規定により得られる額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ、ウ又はエに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額
エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
4 改正条例附則第4項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。
5 改正条例附則第5項の町長が定める職員は寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項前段の町長が定める職員であった者とする。
6 改正条例附則第5項の町長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が給与条例第21条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第3項及び第4項の規定による寒冷地手当の額
(2) 1,304,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第3項及び第4項の規定による寒冷地手当の額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
7 給与条例第21条第1項後段の規定を受ける職員についての改正条例附則第5項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、各任命権者(その委任を受けた者を含む。)が町長と協議して定める額とする。
附則別表第1(附則第2項、第3項関係)
職務の級 |
5級 7級 8級 |
附則別表第2(附則第2項、第3項関係)
職務の級 | 号給 | 調整数 |
1級 | すべての号給 | 1 |
4級 | すべての号給 | 1 |
6級 | すべての号給 | 1 |
附則別表第3(附則第2項、第3項関係)
職務の級 | 職務の等級 |
1級 | 5等級 |
2級 | 4等級 |
3級 | 3等級 |
4級 | 2等級 |
6級 | 1等級 |
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第29号)
この規則は、公布の日から適用する。
附則(平成6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町職員の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(改正条例附則の規定による寒冷地手当の額に関する経過措置)
2 日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年日野町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第9項の任命権者が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の任命権者が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第3号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例第2条の規定による改正前の日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号。以下「給与条例」という。)第21条第2項に定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項の規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。)
改正条例附則第9項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は58万3千円のいずれか低い額(以下「基準額」という。)に平成9年2月28日において改正条例第2条の規定による改正前の給与条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第9項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年日野町条例第31号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第3項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定寒冷地手当の額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定寒冷地手当の額(その額が58万3千円に改正条例第2条による改正前の給与条例第21条第2項に定める割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯数等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第5項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の町長が定める額を受けることとなるとき 当該町長が定める額
附則(平成16年規則第19号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による寒冷地手当の支給については、当分の間支給しない。