○退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給範囲を定める規則
昭和45年4月1日
規則第10号
(期末手当)
第1条 日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号。以下「給与条例」という。)第19条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 支給日前1月以内に退職した職員で、支給日に給与条例の適用を受ける常勤の職員又は特別職に属する常勤の職員として在職するもの
(3) 支給日前1月以内に退職した職員のうち、当該退職に引き続き他の地方公共団体の常勤の職員又は常勤の国家公務員として勤務する職員となったもの
(4) 支給日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で、その退職し又は死亡した時が休職、停職又は無給休暇中であったもの。ただし、休職者のうち、給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける者を除く。
(勤勉手当)
第2条 給与条例第20条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、前条の規定により期末手当の支給を受ける職員及び支給日前1月以内に退職した職員(前条第4号に掲げる職員を除く。)で支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない常勤の職員とする。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。