○日野町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条に基づき定める件

昭和49年5月25日

日野町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和48年日野町規則第13号)第11条第2項第3号の規定に基づく勤勉手当に係る勤務時間の算定上の除算期間に7時間45分未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成21年3月23日)

この件は、平成21年4月1日から施行する。

日野町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条に基づき定める件

昭和49年5月25日 種別なし

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年5月25日 種別なし
平成21年3月23日 種別なし