○日野町職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和48年8月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号。以下「給与条例」という。)第11条の規定による通勤手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 給与条例及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 給与条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、町長が定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(給与条例第11条第3項に規定する特別急行列車等(以下「特別急行列車等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、日野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日野町条例第21号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第11条第2項に規定する運賃等相当額(次項及び第8条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第11条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 給与条例第11条第3項の別に定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 給与条例第11条第3項の別に定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

ア 給与条例第11条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、特別急行列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特別急行列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第12条 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、給与条例第11条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第16条第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。

(公庫に準ずる法人)

第12条の2 条例第11条第4項の別に定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、町長がこれに準ずる法人であると認めるもの

(給与条例の適用の直前の住居に相当する住居)

第13条 給与条例第11条第4項の別に定める住居は、給与条例の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

ア 給与条例第11条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、特別急行列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特別急行列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(権衡職員等の範囲)

第14条 給与条例第11条第4項の任用の事情等を考慮して別に定める職員は、次に掲げる職員で、特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。

(1) 新たに給与条例の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者

(2) 人事交流等により給与条例の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

第15条 給与条例第11条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は、次の各号に掲げる職員(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他給与条例第11条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給日等)

第16条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第17条の2第2項及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の日野町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年日野町規則第3号)第2条に規定する給料の支給期日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が日野町の休日を定める条例(平成元年日野町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い町の休日でない日を含む。)に新たに給与条例の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第11条第5項の別に定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第11条第1項第3号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第17条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第11条第5項の別に定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第17条の2 給与条例第11条第6項の別に定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第3条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給与条例第11条第6項の別に定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は特別急行列車等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等及び特別急行列車等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等及び特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び特別急行列車等についての払戻金相当額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 給与条例第11条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第17条の3 給与条例第11条第7項に規定する別に定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 当該普通交通機関等又は特別急行列車等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、特別急行列車等又は第8条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、日野町職員の定年等に関する条例(昭和59年日野町条例第21号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他別に定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合は、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第17条の4 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条の規定により派遣され、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第18条 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和55年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年6月21日から施行する。

附則(昭和56年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和62年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日野町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

附則(平成6年規則第23号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成7年規則第13号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成16年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則による改正後の日野町職員の通勤手当の支給に関する規則第17条の3第1項及び第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から5箇月を超えない範囲内における通勤手当(自動車等に係るものを除く。)に係る支給単位期間については、町長の定める期間を支給単位期間とすることができる。

附則(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

附則(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の日野町職員の通勤手当の支給に関する規則第8条の2の規定を適用する。

附則(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

日野町職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和48年8月27日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和48年8月27日 規則第12号
◇ 昭和48年12月22日 規則第20号
◇ 昭和49年12月26日 規則第16号
◇ 昭和50年12月25日 規則第13号
◇ 昭和51年12月23日 規則第15号
◇ 昭和52年12月23日 規則第15号
◇ 昭和53年12月22日 規則第15号
◇ 昭和54年12月22日 規則第6号
◇ 昭和55年12月22日 規則第11号
◇ 昭和56年6月12日 規則第8号
◇ 昭和56年12月25日 規則第17号
◇ 昭和58年12月26日 規則第6号
◇ 昭和59年12月26日 規則第14号
◇ 昭和61年3月25日 規則第5号
◇ 昭和62年12月22日 規則第12号
◇ 昭和63年4月25日 規則第4号
◇ 平成元年12月20日 規則第16号
◇ 平成3年12月26日 規則第11号
◇ 平成4年7月20日 規則第9号
◇ 平成6年12月26日 規則第23号
◇ 平成7年12月26日 規則第13号
◇ 平成8年12月20日 規則第15号
◇ 平成16年3月31日 規則第10号
◇ 平成18年3月31日 規則第5号
◇ 平成26年3月26日 規則第5号
◇ 平成26年11月25日 規則第12号
◇ 令和5年4月1日 規則第12号
◇ 令和7年3月24日 規則第1号