○日野町職員の管理職手当に関する規則

昭和48年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号。以下「給与条例」という。)第27条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び支給額)

第2条 給与条例第8条の規定により任命権者が指定する職及びこれ等の職員に対する管理職手当の額は、別表のとおりとする。

第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合は、勤務した期間分について日割により算出した額とする。ただし、算出の基礎とする日数は、給与条例第6条第4項の規定を準用する。

(支給の制限)

第4条 管理職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり日野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日野町条例第21号)第17条第1号の規定に該当して勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。

第4条の2 管理職員が他の管理職員を併任及び兼務する場合には、併任及び兼務する他の管理職員分としての管理職手当を重複して支給することができない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職手当の支給額の特例)

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。

(管理職手当の支給額の特例)

3 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。

(管理職手当の支給額の特例)

4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。

(管理職手当の支給額の特例)

5 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。

(管理職手当の支給額の特例)

6 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。

(管理職手当の支給額の特例)

7 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。

(管理職手当の支給額の特例)

8 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。

(管理職手当の支給額の特例)

9 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。

(昭和48年規則第18号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第26号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給対象の区分

支給月額

課名等

役職名

 

会計管理者

30,000円

議会事務局

事務局長

30,000円

総務課

総務課長

30,000円

企画政策課

企画政策課長

30,000円

住民課

住民課長

30,000円

健康福祉課

健康福祉課長

30,000円

産業振興課

産業振興課長

30,000円

建設水道課

建設水道課長

30,000円

教育委員会事務局

教育課長

30,000円

教育委員会事務局

教育課参事

30,000円

ひのっこ保育所

保育所長

30,000円

日野町職員の管理職手当に関する規則

昭和48年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第5号
昭和48年10月1日 規則第18号
昭和49年5月1日 規則第3号
昭和50年7月1日 規則第8号
昭和51年3月25日 規則第2号
昭和51年7月1日 規則第8号
昭和52年3月28日 規則第4号
昭和53年7月1日 規則第9号
昭和54年12月22日 規則第10号
平成元年3月28日 規則第3号
平成元年11月1日 規則第15号
平成6年3月28日 規則第3号
平成6年12月26日 規則第26号
平成7年9月25日 規則第6号
平成8年7月30日 規則第4号
平成11年3月30日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第6号
平成20年6月30日 規則第9号
平成21年3月23日 規則第3号
平成22年3月25日 規則第1号
平成23年1月18日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第13号
平成29年3月30日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第16号
令和5年4月1日 規則第18号