○日野町職員の管理職手当に関する規則
昭和48年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号。以下「給与条例」という。)第27条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。
第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合は、勤務した期間分について日割により算出した額とする。ただし、算出の基礎とする日数は、給与条例第6条第4項の規定を準用する。
(支給の制限)
第4条 管理職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり日野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日野町条例第21号)第17条第1号の規定に該当して勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。
第4条の2 管理職員が他の管理職員を併任及び兼務する場合には、併任及び兼務する他の管理職員分としての管理職手当を重複して支給することができない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(管理職手当の支給額の特例)
2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。
(管理職手当の支給額の特例)
3 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。
(管理職手当の支給額の特例)
4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。
(管理職手当の支給額の特例)
5 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。
(管理職手当の支給額の特例)
6 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。
(管理職手当の支給額の特例)
7 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。
(管理職手当の支給額の特例)
8 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。
(管理職手当の支給額の特例)
9 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における管理職手当の額を2万円とする。
附則(昭和48年規則第18号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第8号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第8号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第26号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給対象の区分 | 支給月額 | |
課名等 | 役職名 | |
| 会計管理者 | 30,000円 |
議会事務局 | 事務局長 | 30,000円 |
総務課 | 総務課長 | 30,000円 |
企画政策課 | 企画政策課長 | 30,000円 |
住民課 | 住民課長 | 30,000円 |
健康福祉課 | 健康福祉課長 | 30,000円 |
産業振興課 | 産業振興課長 | 30,000円 |
建設水道課 | 建設水道課長 | 30,000円 |
教育委員会事務局 | 教育課長 | 30,000円 |
教育委員会事務局 | 教育課参事 | 30,000円 |
ひのっこ保育所 | 保育所長 | 30,000円 |