○日野町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成3年12月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町職員の給与に関する条例(平成3年日野町条例第26号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当を支給する職員)
第2条 給与条例第18条第1項の別に定める職員は、日野町管理職手当に関する規則(昭和48年日野町規則第5号)別表中欄に掲げる職を占める職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与条例第18条第3項第1号の別に定める額は、8,000円とする。
2 給与条例第18条第3項第2号の別に定める額は、6,000円とする。
3 給与条例第18条第3項括弧書の別に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務実績簿等)
第4条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管するものとする。
(支給の方法)
第5条 管理職員特別勤務手当の支給については、日野町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年日野町規則第3号)第13条第3項及び第15条の規定を準用する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。