○日野町職員の職務の級の分類の基準に関する規則
昭和39年4月1日
規則第2号
第1条 この規則は、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)第4条第2項の規定により、職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容を定めることを目的とする。
第2条 職員の職務の級の分類となるべき標準的な職務の内容は、次のとおりである。
職務の級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | |
職務 | 職名 | 職名 | 職名 | 職名 | 職名 | 職名 | |
事務部局 | |||||||
町長の事務部局 | 課長 | 課長 支所長 館長 所長 参事 | 館長 所長 室長 課長補佐 主幹 保育主幹 | 館長 所長 係長 所長補佐 副主幹 保育副主幹 保健副主幹 管理栄養副主幹 | 主任 主任技師 主任保育士 主任保健師 主任管理栄養士 | 主事 技師 保育士 保健師 管理栄養士 | |
議会の事務部局 | 局長 | 主幹 | 係長 副主幹 | 主任 | 書記 | ||
教育委員会の事務部局 | 課長 | 課長 館長 所長 参事 | 館長 所長 室長 課長補佐 主幹 保育主幹 | 館長 所長 係長 所長補佐 副主幹 保育副主幹 | 主任 主任保育士 | 主事 社会教育主事 保育士 | |
農業委員会の事務部局 | 局長 | 主幹 | 係長 副主幹 | 主任 | 主事 |
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、主事補及び技師補の職にあるもので4等級に補せられているものは、従前のとおりとする。
附則(昭和40年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第11号)
1 この規則は、昭和46年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行日の前日に主事補及び技師補の職にあるもので、3等級に補せられている者は、施行日において4等級に改める。
附則(昭和47年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第7号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。