○日野町安全衛生管理規程
昭和62年3月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 一般職の職員をいう。
(2) 所属長 課長(町長が別に指定する職員を含む。)をいう。
(所属長の義務)
第3条 所属長は、総務課長と密接な連携を保ち、所属職員の安全と健康の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他の安全衛生に携わる者が法若しくはこれに基づく命令又はこの訓令の規定に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための措置に従わなければならない。
第5条 削除
第6条 削除
(衛生管理者)
第6条の2 職員の衛生に関し、法第12条の2の規定による業務を行わせるため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから町長が選任する。
第7条 削除
(衛生委員会)
第8条 職員の安全及び衛生に関し、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
2 委員会は、会長及び委員8人以内をもって組織する。
3 会長は、総務課長をもって充て、委員は次のとおりとする。
(1) 衛生管理者
(2) 職員で安全及び衛生に関し、経験を有する者のうちから町長が指名する者
4 委員のうち2人は、職員団体の推薦する者とする。
5 第3項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
7 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(健康診断等)
第9条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を行う。
(1) 雇入れ時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 給食従業員の検便
(5) 臨時健康診断
3 健康診断は、別に指定する者が担当して行うものとする。
(健康診断の実施の周知等)
第10条 総務課長は、健康診断の実施期日及び実施場所を定めたときは、その旨を所属職員に周知させるものとする。
2 所属長は、所属職員が定められた期日に健康診断が受けられるよう配慮しなければならない。
(健康診断の受診義務)
第11条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。
2 疾病その他やむを得ない事由により、当該指定された期日及び場所において健康診断を受けることができない場合は、その事由の消滅後速やかに当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を総務課長に提出しなければならない。
3 健康診断を受けるべき者が健康診断を受けるべき期日前3日以内に当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を総務課長に提出したときは、当該健康診断を受けたものとみなす。
(健康診断の結果の記録)
第12条 衛生管理者は、健康診断の結果を健康管理個人票に記録し、保存管理しなければならない。健康管理個人票は、検診委託機関の健康診断記録票等を使用することにより、これに代えることができる。
(1) 医療の面1に決定された職員 3月
(2) 医療の面2に決定された職員 6月
(長期療養の届出)
第16条 職員は、負傷又は疾病により引き続き30日以上療養に専念する必要があると認めるときは、医師の診断書を添えてその旨を総務課長に届け出なければならない。
2 総務課長は、前項の規定による届け出があった場合においては、その旨を町長に報告しなければならない。
(書類の経由)
第17条 この訓令の規定により職員が町長又は総務課長に対して行う届出書その他の書類の提出及び町長又は総務課長が職員に対して行う通知書その他書類の交付は、所属長を経由して行うものとする。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 日野町職員の衛生管理に関する規則(昭和45年日野町規則第17号)は、廃止する。
附則(平成2年規程第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
健康診断の種別 | 対象者 | 回数 | 検査項目 |
雇入れ時健康診断 | 雇入れ予定者 | 雇入れ時 ただし、医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を雇入れる場合においては、健康診断の結果を証明する書面を提出したときはこの限りでない。 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重(BMI表示)、視力、聴力の検査 1000ヘルツ(30db)及び4000ヘルツ(30db) 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) 7 血糖の検査(又はHbAIC) 8 貧血検査(血色素量、赤血球数) 9 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP) 10 血中脂質検査(総コレステロール、トリグリセライド、HDL) 11 心電図検査 |
一般定期健康診断 | 全職員 | 年1回以上 注) 健康診断項目の省略可能(次の場合、医師が必要でないと認めるときは検診項目を省略することができる。) ア) 身長測定:20歳以上の者 イ) 聴力検査:1000ヘルツ及び4000ヘルツの純管を用いるオージオメータによる聴力の検査を行うが、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)については医師が適当と認めた検査方法でよい。 ウ) かくたん検査:胸部エックス線検査によって疾病の発見されない者、胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 エ) 血糖検査時の尿糖検査 オ) 7~11の検査:35歳未満の者及び36~39歳の者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重(BMI表示)、視力、聴力の検査 1000ヘルツ(30db)及び4000ヘルツ(30db) 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) 7 血糖の検査(又はHbAIC) 8 貧血検査(血色素量、赤血球数) 9 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP) 10 血中脂質検査(総コレステロール、トリグリセライド、HDL) 11 心電図検査 |
| 一般定期健康診断で発病のおそれがあると診断された者 | 定期健康診断6月後 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査(医師が必要でないと認めるときは省略することができる。) |
給食従業員の検便 | 調理室内で調理と調乳業務に従事する者 | 雇入れの際 配置替えの際 | 検便 1 細菌塗抹検査 2 細菌培養検査 |
大量調理マニュアルに基づくもの | 検便1回/月 1 細菌塗抹検査 2 細菌培養検査 | ||
学校給食衛生管理の基準の定めるもの | 検便2回/月 1 細菌塗抹検査 2 細菌培養検査 | ||
臨時健康診断 | 健康管理医が必要と認めた者 | 必要のつど | 健康管理医が必要に応じて項目を定める。 |
別表第2(第13条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法で療養のため、必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平行に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為の必要なもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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