○日野町職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町職員の育児休業等に関する条例(平成4年日野町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号及び第2条の4に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(勤務した期間に相当する期間)
第5条の2 条例第6条第1項の別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 日野町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和48年日野町規則第13号)第1条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号。以下「給与条例」という。)第24条第1項の規定の適用を受けて休職にされていた期間は除く。)
第6条 削除
(特別の形態による育児短時間勤務)
第7条 条例第10条の別に定める日数は、12日とする。
2 条例第10条の別に定める時間は、15時間30分とする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求又は期間の延長の請求について準用する。
第10条 削除
(部分休業の承認の請求手続)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
第13条 削除
(雑則)
第14条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第32号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第25号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。