○日野町職員の組合休暇に関する条例
昭和45年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の組合休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組合休暇)
第2条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 所属長は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で、別に定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき20日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇は、無給とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第22号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。