○日野町職員の分限に関する条例

昭和45年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の事由の特例に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 任命権者は、職員を降任した場合、降給することができる。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合において、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(失職事由の特例)

第4条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち刑の執行を猶予された者については、その事故が過失により生じたものであり、かつ、その情状を考慮する必要を特に認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中の給与については、別に定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日野町職員の分限に関する条例

昭和45年4月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第13号
昭和62年6月29日 条例第8号
令和元年12月13日 条例第12号
令和元年12月13日 条例第13号
令和4年12月26日 条例第14号