○日野町職員の任免発令規程

昭和56年6月26日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員(雇用期間が20日未満の臨時的任用職員を除く。)の任免に係る発令の方法、発令の形式その他の発令に関する事項を定めることを目的とする。

(任免の発令の方法)

第2条 職員の任免の発令は、様式第1号により辞令書を職員に交付して行う。ただし、給料表の改定又はこれに準ずる場合は、内訓をもって、これにかえることができる。

(任免の発令の形式)

第3条 職員の任免の発令の形式は、別表のとおりとする。

(人事異動通知書等の送付)

第4条 第2条の規定により辞令書を交付した場合等には、様式第2号による昇給(昇格)通知書又はこれに代わる文書を関係者に送付するものとする。

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職員の任免の発令の形式

第1 一般職の職員

 

1 採用(現に職員でない者を職員の職(以下「職」という。)に任用する場合)

 

(ア)

○辞令書の種類欄に記載する

日野町…………に任命する

(ア) 事務員、技術員又は事務職員若しくは技術職員とする。

…………職…………級に決定し、…………号給を給する

○辞令書の給料欄に記載する

…………勤務を命ずる

○辞令書の所属部課所欄に記載する。

(イ)

○辞令書の職欄に記載する。

…………を命ずる

(イ) 職名とする。

2 昇任(現に有する職より上位の職を命ずる場合)

 

…………勤務を命ずる

○所属部課所を変更する場合に限る。

…………を命ずる

 

3 昇格(職務の級を現に属する職務の級より上位の職務の級に変更する場合)

 

…………職…………級に決定し、…………号給を給する

○辞令書の給料欄に記載する。

4 昇給(同一の職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合)

 

…………職…………級…………号給を給する

○辞令書の給料欄に記載する。

 

○枠外昇給の場合には「…………職…………級…………円を給する」とする。

5 降任(現に有する職より下位の職を命ずる場合)

 

…………勤務を命ずる

○所属部課所を変更する場合に限る。

…………を命ずる

 

6 降格(職務の級を現に属する職務の級より下位の職務の級に変更する場合)

 

…………職…………級に決定し、…………号給を給する

○辞令書の給料欄に記載する。

7 降給(同一の職務の級のうちで号給又は給料月額を下位の号給又は給料月額にする場合)

 

…………職…………級…………号給を給する

○辞令書の給料欄に記載する。

 

○枠外昇給の場合には「…………職…………級…………円を給する」とする。

8 配置換(昇任及び降任以外の方法で所属部課所の変更を命ずる場合)

 

…………勤務を命ずる

○辞令書の所属部課所欄に記載する。

((ア)

………を命ずる)

(ア) 関係部課所の発令をしない場合(例えば○○課長から××課長へ配置換えの場合)に辞令書の職欄に職名を記載する。

9 転任(任命権者を異にする他の部局から転入させる場合)

 

日野町…………に任命する

 

…………職…………級に決定し、…………号給を給する

 

…………勤務を命ずる

 

…………を命ずる

 

10 出向(任命権者を異にする他の部局へ転出させる場合)

 

日野町…………へ出向を命ずる

○辞令書のその他欄に記載する。

11 転職(昇任及び後任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合)

 

日野町…………に任命する

○職員の種類を異動させる場合に限る。

…………職…………級に決定し、…………号給を給する

…………を命ずる

○給料表を異にして異動させる場合に限る。

12 職名変更(昇任及び降任以外の方法で同種と認められる職を命ずる場合)

 

…………を命ずる

 

13 兼職(現に有する職を保有させたまま、他の職を命ずる場合)

 

日野町…………に兼ねて任命する

○職員の種類を兼ねさせる場合に限る。

 

○辞令書の種類欄に記載する。

…………を兼ねて命ずる

○辞令書の職欄に記載する。

14 兼務(現所属部課所に勤務を命じたまま、他の所属部課所に勤務を命ずる場合)

 

…………兼務を命ずる

○辞令書の所属部課所欄に記載する。

15 併任(任命権者を異にする他の部局に属する者をそのまま職員として任用する場合又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣を受ける場合)

 

日野町…………に併せて任命する

 

…………勤務を命ずる

 

…………を命ずる

 

16 事務取扱(職を兼ねさせることなしに他の職務の権限の代行を命ずる場合)

 

…………年……月……日まで…………事務取扱を命ずる

○辞令書のその他欄に記載する。

 

○事務取扱期間を定めない場合には「…………事務取扱を命ずる」とする。

17 兼職解除、兼務解除、併任解除及び事務取扱解除(兼職、兼務、併任及び事務取扱期間の満了前に事務取扱をそれぞれ解く場合)

 

…………の兼職を解く

○兼職解除の場合

…………兼務を解く

○兼務解除の場合

日野町…………の併任を解く

○併任解除の場合

…………事務取扱を解く

○事務取扱解除の場合

18 辞職(職員の意思によって退職させる場合)

 

本職を免ずる

○辞令書の種類欄に記載する。

(辞職を承認する)

 

19 免職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定により職員の意に反して免職する場合)

 

地方公務員法第28条第1項…………号の規定により免職する

○辞令書の種類欄に記載する。

20 休職(地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命ずる場合)

 

地方公務員法第28条第2項第…………号の規定により…………年……月……日まで休職を命ずる

○辞令書の職欄に記載する。

給与は日野町職員の給与に関する条例第24条第…………項の規定により支給する

○辞令書のその他欄に記載する。

21 休職期間更新(休職の期間を更新する場合)

 

休職の期間を…………年……月……日まで更新する。

○辞令書のその他欄に記載する。

22 専従許可(地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により在籍専従を許可する場合)

 

地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書)の規定により…………年……月……日まで在籍専従を許可する

○辞令書のその他欄に記載する。

ただし、在籍専従制度の趣旨に違反する等違反な行為があった場合にはこの許可を取り消すことがある

 

23 専従休職(地方公務員法第55条の2第5項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第5項の規定により専従休職を命ずる場合)

 

地方公務員法第55条の2第5項(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第5項)の規定により…………年……月……日まで休職を命ずる

○辞令書の職欄に記載する。

給与は日野町職員の給与に関する条例第24条の2の規定により支給しない

○辞令書のその他欄に記載する。

24 専従許可取消(専従許可の期間中に在籍専従制度の趣旨に違反する等違反な行為があった場合)

 

専従許可を取り消す

○辞令書のその他欄に記載する。

25 育児休業承認(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を承認する場合)

 

育児休業を承認する

○辞令書の職欄に記載する。

育児休業の期間は…年…月…日から…年…月…日までとする

○辞令書のその他欄に記載する。

26 育児休業期間延長(地方公務員の育児休業等に関する法律第3条の規定により育児休業の期間を延長する場合)

 

育児休業の期間を……年…月…日まで延長することを承認する

○辞令書のその他欄に記載する。

27 育児休業取消(地方公務員の育児休業等に関する法律第5条の規定により育児休業の承認を取消す場合)

 

育児休業の承認を取り消す

○辞令書のその他欄に記載する。

28 復職(休職中、専従休職中及び育児休業中の職員を職務に復帰させる場合)

 

復職を命ずる

○辞令書の職欄に記載する。

29 戒告(地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として戒告する場合)

 

地方公務員法第29条第1項第……号の規定により戒告する

○辞令書のその他欄に記載する。

30 減給(地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として減給する場合)

 

地方公務員法第29条第1項第……号の規定により給料の/(ア)/…………/を…………年……月……日から……日(月)間減給する

○辞令書のその他欄に記載する。

(ア) 減ずる割合とする。

31 停職(地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として停職する場合)

 

地方公務員法第29条第1項第……号の規定により…………年……月……日から……日(月)間停職する

○辞令書のその他欄に記載する。

32 懲戒免職(地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として免職する場合)

 

地方公務員法第29条第1項第……号の規定により懲戒免職する

○辞令書の種類欄に記載する。

33 派遣(地方自治法第252条の17の規定により派遣する場合)

 

地方自治法第252条の17の規定により/(ア)/…………/ヘ…………年……月……日まで派遣する

○辞令書のその他欄に記載する。

(ア) 派遣先とする。

34 派遣期間更新(派遣の期間を更新する場合)

 

派遣の期間を…………年……月……日まで更新する

○辞令書のその他欄に記載する。

35 派遣解除(派遣期間の満了前に派遣を解く場合)

 

(ア)

…………派遣を解く

○辞令書のその他欄に記載する。

(ア) 派遣先とする。

36 研修(国、県の機関等の行うおおむね1か月以上の研修に参加させる場合)

 

(ア)

…………のため…………年……月……日まで派遣する

○辞令書のその他欄に記載する。

(ア) 研修の名称とする。

37 研修解除(研修期間満了前に研修を解く場合)

 

研修派遣を解く

○辞令書のその他欄に記載する。

第2 臨時的任用職員

 

1 採用

 

臨時的任用職員に任命する

 

日給…………円を給する

 

…………勤務を命ずる

 

任用期間は…………年……月……日までとし、1か月の勤務日数は……日とする

 

2 辞職

 

辞職を承認する

 

3 その他

 

第1の例による

 

第3 特別職の職員(副町長、監査委員及び委員会の委員に限る。)

 

1 任命又は選任

 

(ア)

…………に任命(選任)する

(ア) 職名とする。

2 解職(職員の意思によらないで退職させる場合)

 

(ア)

…………を解く

(ア) 職名とする。

3 辞職

 

辞職を承認する

 

第4 特別職の職員(第3に掲げる職員を除く。)

 

1 任命

 

(ア)

…………に任命する

(ア) 職名とする。

 

 

 

 

報酬月額(報酬日額)…………円を給する

 

 

省略することができる。

任用期間は…………年……月……日までとし、1か月の勤務日数は……日以内とする

 

 

 

 

2 委嘱

 

 

 

 

 

(ア)

(ア) 職名とする。

 

 

 

 

…………を委嘱する

報酬月額(報酬日額)…………円を給する

 

 

省略することができる。

任期は…………年……月……日までとする

 

 

 

 

 

3 解職

 

(ア)

…………を解く

(ア) 職名とする。

4 辞職

 

辞職を承認する

 

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日野町職員の任免発令規程

昭和56年6月26日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年6月26日 訓令第1号
昭和61年3月25日 訓令第1号
平成4年3月25日 訓令第1号
平成6年3月28日 訓令第1号
平成16年6月29日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第2号