○日野町職員の職の設置に関する規則

昭和35年3月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員その他の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職の設置について定めることを目的とする。

(職員の種類)

第2条 職員の種類は、職員及び技能労務職員とする。

(職員の職)

第3条 職員の職は、別表のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に第3条のみに規定する職に相当する職にある職員は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、引続き第3条のみに規定する職に充てることができる。

(昭和47年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 職員を持って充てる職

課長、事務局長、支所長、所長、館長、参事、室長、課長補佐、主幹、所長補佐、副主幹、保育副主幹、保健副主幹、管理栄養副主幹、主任、主任技師、主任保育士、主任保健師、主任管理栄養士、主事、技師、保育士、保健師、管理栄養士

(2) 技能労務職員を持って充てる職

自動車運転手、調理員、現業主事

日野町職員の職の設置に関する規則

昭和35年3月5日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和35年3月5日 規則第1号
昭和47年8月31日 規則第11号
昭和50年7月1日 規則第6号
昭和52年3月28日 規則第1号
平成6年3月28日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第11号
平成14年2月28日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年3月26日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第3号
平成23年12月16日 規則第9号
平成25年3月26日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第14号