○日野町職員の職の設置に関する規則
昭和35年3月5日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員その他の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職の設置について定めることを目的とする。
(職員の種類)
第2条 職員の種類は、職員及び技能労務職員とする。
(職員の職)
第3条 職員の職は、別表のとおりとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 職員を持って充てる職
課長、事務局長、支所長、所長、館長、参事、室長、課長補佐、主幹、所長補佐、副主幹、保育副主幹、保健副主幹、管理栄養副主幹、主任、主任技師、主任保育士、主任保健師、主任管理栄養士、主事、技師、保育士、保健師、管理栄養士
(2) 技能労務職員を持って充てる職
自動車運転手、調理員、現業主事