○日野町職員定数条例
昭和34年5月1日
条例第1号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、日野町長、議会、農業委員会、教育委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 47人
(2) 議会の事務部局の職員 1人
(3) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 21人
合計 70人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第28号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第29号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長は、その教育委員の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。