○日野町上下水道事業運営審議会条例

平成9年3月21日

条例第7号

(設置及び目的)

第1条 日野町簡易水道事業及び日野町公共下水道事業並びに日野町農業集落排水事業の円滑な運営を図るため、日野町上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げるところにより町長が委嘱する。

(1) 受益を代表する者 7名以内

(2) 知識経験者 2名以内

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が委嘱された要件を欠くに至ったときは、その委員は職を失うものとする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償は、総合計画審議会委員の例による。

(会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。会長及び副会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

日野町上下水道事業運営審議会条例

平成9年3月21日 条例第7号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成9年3月21日 条例第7号
平成11年3月11日 条例第5号
平成17年3月31日 条例第9号
平成28年6月17日 条例第17号