○事務局長代行事務指定の件
昭和54年3月26日
日野町選挙管理委員会規則(昭和45年日野町選管規則第1号)第18条の2第2項の規定により、委員長の権限に属する事務のうち事務局長をして代行させる事項を次のとおり指定する。
1 代行させる事項
(1) 選挙管理委員会の規則及び告示の公布に関する事項
(2) 選挙人名簿の調整に関する事項
(3) 選挙の結果報告に関する事項
(4) 当選人に関する告知、報告、届出の処理に関する事項
(5) 当選証書の附与に関する事項
(6) 選挙運動用文書図画の撤去に関する事項
(7) 個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行及び通知に関する事項
(8) 氏名表の掲載順序の決定に関する事項
(9) 船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関する事項
(10) 郵便等投票証明書の交付に関する事項
(11) 選挙立会人又は開票立会人のくじの決定及び通知に関する事項