○委員長の権限に属する事務の一部を事務局長に委任する件

昭和54年3月26日

選管告示第9号

日野町選挙管理委員会規則(昭和45年日野町選管規則第1号)第18条の2第1項の規定により、委員長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務の処理について事務局長に委任するものとする。

(1) 事務局職員の出張その他服務に関する事項

(2) ポスターの掲示場の数を減ずることの申請及び区画の番号の決定に関する事項

(3) 個人演説会の公営施設の報告及び公営のために納付すべき費用の協議に関する事項

(4) 選挙運動に関する収入、支出及び寄附の報告書の処理並びにその要旨の公表に関する事項

(5) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票の交付に関する事項

(6) 投票所入場券の発行に関する事項

(7) その他軽易な事件に関する報告、照会、回答、通知、証明書の発行に関する事項

委員長の権限に属する事務の一部を事務局長に委任する件

昭和54年3月26日 選挙管理委員会告示第9号

(昭和59年2月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年3月26日 選挙管理委員会告示第9号
昭和59年2月20日 選挙管理委員会告示第3号