○日野町選挙管理委員会委員長専決規程

昭和54年3月26日

選管規程第2号

第1条 日野町選挙管理委員会規則(昭和45年日野町選管規則第1号)第18条第1項の規定による委員会の権限の属する事項で委員長の専決処分することのできる事項は、この規程の定めるところによる。

第2条 委員長が専決処分することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局職員の出張その他服務に関する事項

(2) 選挙管理委員会の規則及び告示の公布に関する事項

(3) 選挙人名簿の調整に関する事項

(4) 選挙立会人又は開票立会人の決定及び通知に関する事項

(5) 選挙の結果報告に関する事項

(6) 当選人に関する告知、報告、届出の処理に関する事項

(7) 当選証書の附与に関する事項

(8) 選挙運動用文書図画の撤去に関する事項

(9) ポスターの掲示場の数を減ずることの申請及び区画の番号の決定に関する事項

(10) 個人演説会の公営施設の報告及び公営のために納付すべき費用の協議に関する事項

(11) 個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行及び通知に関する事項

(12) 氏名表の掲載順序の決定に関する事項

(13) 選挙運動に関する収入、支出及び寄附の報告書の処理並びにその要旨の公表に関する事項

(14) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票の交付に関する事項

(15) 船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関する事項

(16) 郵便等投票証明書の交付に関する事項

(17) 投票所入場券の発行に関する事項

(18) その他軽易と認める事項

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

日野町選挙管理委員会委員長専決規程

昭和54年3月26日 選挙管理委員会規程第2号

(平成15年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年3月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和58年2月28日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年2月20日 選挙管理委員会規程第2号
平成15年5月27日 選挙管理委員会規程第1号