○日野町生活安全条例

平成11年9月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故、災害等を防止するための町民の自主的な安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、日野町に住所を有する者及び滞在する者並びに日野町に所在する土地、建物、店舗、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 町及び町民は、相互に補い合い、協働することにより、すべての人が安心して暮らすことができる安全なまちづくりを推進するよう努めなければならない。

2 町及び町民は、地域の安全及び地域における安心を確保する上で、自立の精神に支えられた良好な地域社会の重要性を認識し、豊かな地域活動を育むように努めなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民の安全を推進するために必要な施策の実施に努めるものとする。

2 町は、前項の施策の実施にあたっては、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)並びに町民の意見を反映するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、安全に関する知識及び技術を習得し、自ら生活の安全の確保及び地域の安全活動の推進に努めなければならない。

2 町民は、前条に基づき町が実施する施策に協力しなければならない。

(良好な地域社会の育成)

第6条 町民は、地域活動に自主的かつ積極的に取り組むことにより、助け合いの精神に根ざした良好な地域社会を育むように努めなければならない。

2 町民は、地域で一体となって安全及び安心を確保するための活動を行う自主的な組織を形成するように努めなければならない。

(生活安全モデル地域の指定)

第7条 町長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の指定をしたときは、広報誌等により周知するものとする。

3 町長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

4 町長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の町民(滞在する者を除く。)及び関係機関等と協議するものとする。

(モデル地域における施策)

第8条 町長は、モデル地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる施策を重点的に実施することができる。

(1) 犯罪、事故等の防止に配慮した施設の整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 高齢者、障害者、児童その他特に援護を必要とする者に配慮した施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める施策

(団体への助成等)

第9条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

日野町生活安全条例

平成11年9月28日 条例第23号

(平成11年9月28日施行)