○日野町下黒坂有線放送施設の設置及び管理運用に関する規則

昭和59年12月15日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、住民の広報、連絡活動を活発にし、住民相互の連帯感を高め、生活文化の向上、産業の振興に寄与し、もって福祉の増進を図るため、日野町下黒坂有線放送施設(以下「有線放送施設」という。)の設置及び管理並びに運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 有線放送施設を、次のとおり設置する。

本部放送所 日野町下黒坂720番地

(業務)

第3条 第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 地区内の告知に関する放送

(2) 町の行政の告知に関する放送

(3) 非常災害に関する放送

(4) その他必要と認められる連絡放送

(業務区域)

第4条 有線放送の業務区域は、日野町下黒坂自治会の区域とする。

(放送の禁止)

第5条 有線放送を利用して、次の放送をしてはならない。

(1) 特定の政党及び政治団体並びに特定の候補者を支持する又は支持しない放送

(2) 町政の破壊など公共の福祉に反する放送

(3) その他法令等に違反するおそれがあると認められる放送

(運営委員会)

第6条 有線放送の運営の円滑適正を図るため、下黒坂有線放送運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。

2 運営委員会は、次の事項を処理する。

(1) 放送計画の樹立

(2) 放送

(3) その他必要な事項

3 運営委員会の委員は7人以内とし、町の職員及び業務区域の住民の中から町長が委嘱する。

4 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員は、前任者の残任期間とする。

(届出)

第7条 有線放送施設に支障等が生じた場合は、自治会長を通じて町長に速やかに届け出なければならない。

(業務日誌)

第8条 放送所には業務日誌を備え、業務の主な事項を記載しておかなければならない。

(委託)

第9条 有線放送施設の管理運用は、下黒坂自治会に委託して行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この事業の運営に必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和60年3月5日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

日野町下黒坂有線放送施設の設置及び管理運用に関する規則

昭和59年12月15日 規則第11号

(昭和59年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 防災行政無線・有線放送
沿革情報
昭和59年12月15日 規則第11号