○日野町防災センターの設置及び管理に関する条例

平成11年12月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、消防防災施設の運営及び防災活動の万全を図るため、日野町防災センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 日野町防災センター(以下「防災センター」という。)を、次のとおり設置する。

(1) 名称 日野町防災センター

(2) 位置 日野町根雨341番地1

(管理)

第3条 防災センターは、日野町総務課が管理する。

(損害賠償)

第4条 施設、設備に損害を与えたものは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

日野町防災センターの設置及び管理に関する条例

平成11年12月24日 条例第25号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成11年12月24日 条例第25号
平成17年3月31日 条例第9号
平成20年6月23日 条例第19号