○日野町本庁及び支所の戸籍事務取扱規則
平成11年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 日野町役場(以下「本庁」という。)及び同支所の戸籍に関する事務の取扱いについては、戸籍法(昭和22年法律第224号)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)及び鳥取地方法務局戸籍事務取扱準則(昭和58年鳥取地方法務局訓令第1号。以下「準則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(戸籍データ等の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍は、日野町戸籍事務の電子情報処理組織による処理に係るデータ保護管理規則(平成11年規則第16号)の定めるところにより保全・保護を図り、本庁において保管する。
2 施行規則及び準則に定める諸帳簿は本庁に保管する。ただし、支所において交付する磁気ディスクをもって調整された戸籍に関する証明書(以下「記録事項証明書」という。)並びに除籍謄抄本及びその他戸籍に関する証明書(以下「除籍謄抄本等」という。)の交付簿は当該支所で保管する。
(届書等の審査受付)
第3条 支所へ戸籍の届出又は戸籍に関する申請等があったときは、直ちに届書等及び添付書類を模写電送装置により本庁へ電送し、電送を受けた本庁は当該届書等を審査のうえ受否等を決定し、支所にその結果を電話連絡するものとする。
2 前項の届書等を受理相当としたときは、本庁は電送された届書等に受理の年月日、受付番号を記載するものとする。
(届書等の送付)
第4条 前条の規定により支所で受理した届書等は、逓送簿に記入のうえ厳重に保管し当日分を一括し、翌日(翌日が町の休日に当たるときは、その翌日。)の午前中までに本庁に逓送しなければならない。
2 逓送には職員をもってあてる。
(逓送簿の備付)
第5条 支所に逓送簿を備え、届書等の授受を明確にしなければならない。
2 逓送簿は、別記様式により調製し、当該年度の翌年から3年間保存するものとする。
(記録事項証明書及び除籍謄抄本等の交付)
第6条 記録事項証明書及び除籍謄抄本等は、交付請求のあった本庁又は支所で交付する。
(記録事項証明書及び除籍謄抄本等の作成)
第7条 記録事項証明書及び除籍謄抄本等は、戸籍情報システム端末装置を操作し作成する。
2 支所で戸籍情報システム端末装置の操作によらないその他戸籍に関する証明書を作成する時は、交付申請書を模写電送装置により本庁へ電送し、電送を受けた本庁は、これを審査した後、戸籍届書等原簿の写しを模写電送装置により支所へ電送する。
3 前2項により作成された記録事項証明書及び除籍謄抄本等が数葉にわたるときは、打抜き契印の措置をする。
(帳簿書類の廃棄)
第8条 保存期間を経過した帳簿書類の廃棄の手続きは本庁において行うものとする。
(報告)
第9条 支所長は、当月分の記録事項証明書及び除籍謄抄本等の交付請求書及び交付に関する統計をその翌月7日までに戸籍事務主管課長に送付し報告する。
(官公署に対する通知等)
第10条 監督法務局に送付する戸籍関係書類等及び次の各号に掲げる通知等は本庁で行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知
(2) その他官公署に対する申請、報告
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 日野町役場戸籍事務取扱規則(昭和44年3月7日日野町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、平成11年10月2日から施行する。