○日野町長の職務代理者を定める規則

昭和45年4月1日

規則第7号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第2条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の事務職員は課長の職にある者としその順序は、日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)別表第1に定める給料表の号給の上位の者とする。ただし、号給が同一のときは、在職期間の長い者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

日野町長の職務代理者を定める規則

昭和45年4月1日 規則第7号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第7号
昭和48年12月22日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第4号
平成19年3月26日 規則第6号
平成20年6月30日 規則第9号