○日野町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成8年6月5日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 政治倫理の確立のための日野町長の資産等の公開に関する条例(平成7年日野町条例第25号)第5条第2項の規定による日野町長の資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の閲覧については、日野町長の資産等の公開に関する規則(平成7年日野町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の町長が指定する場所は、日野町役場総務課とする。

(閲覧時間)

第3条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第4条 閲覧業務を行わない日は、日野町の休日を定める条例(平成元年日野町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日とする。

2 前条に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第5条 閲覧を請求する者は、別記様式の資産等報告書等閲覧請求書に氏名、閲覧日及び閲覧しようとする報告書名を記入しなければならない。

(閲覧方法)

第6条 閲覧者は、報告書を係員から受け取り、係員の指示に従い閲覧しなければならない。

(複写の禁止)

第7条 報告書の写しの交付は行わない。

(閲覧者の遵守事項)

第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) カメラ、コピー機器及び危険物を持ち込まないこと。

(2) 音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第9条 この要綱の規定に違反する者に対して、町長はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

附則

この要綱は、平成8年6月8日から施行する。

附則(平成17年要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年要綱第4号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

画像

日野町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成8年6月5日 要綱第5号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成8年6月5日 要綱第5号
◇ 平成17年3月31日 要綱第2号
◇ 平成20年6月30日 要綱第4号