○日野町行政改革推進委員会設置要綱

平成9年10月1日

要綱第5号

第1条 日野町の行政改革大綱を推進し、行政全般にわたる検討を行うため、日野町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会の委員は若干人とし、町職員の中から町長が委嘱する。

2 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

第3条 委員会は、第1条の目的達成のために必要と認められるときは、小委員会を設けることができる。

第4条 委員会は、第1条の目的にそって検討し、その改善案等を町長に具申するものとする。

1 この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

2 日野町行政能率改善委員会設置要綱(昭和54年日野町要綱第5号)は、廃止する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

日野町行政改革推進委員会設置要綱

平成9年10月1日 要綱第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年10月1日 要綱第5号
平成19年3月26日 要綱第7号