○日野町支所設置条例

昭和34年5月1日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

日野町黒坂支所

日野町黒坂1,243番地1

旧黒坂町の区域

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和55年5月26日から施行する。

日野町支所設置条例

昭和34年5月1日 条例第3号

(昭和55年5月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和34年5月1日 条例第3号
昭和38年12月27日 条例第27号
昭和55年5月23日 条例第16号