○日野町支所設置条例
昭和34年5月1日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
日野町黒坂支所
日野町黒坂1,243番地1
旧黒坂町の区域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第27号)
附則(昭和55年条例第16号)
この条例は、昭和55年5月26日から施行する。
昭和34年5月1日 条例第3号
(昭和55年5月23日施行)