○日野町課設置条例
昭和34年5月1日
条例第6号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の6課を置く。
総務課
企画政策課
住民課
健康福祉課
産業振興課
建設水道課
(事務分掌)
第2条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 行政運営の総合調整に関すること。
(2) 職員の任免及び身分に関すること。
(3) 表彰に関すること。
(4) 議会に関すること。
(5) 予算及び財政に関すること。
(6) 財産管理に関すること。
(7) 公印に関すること。
(8) 消防、防災及び水防に関すること。
(9) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(10) 職員団体に関すること。
(11) 自衛官募集に関すること。
(12) 国民保護に関すること。
(13) 他課の所管に属さないこと。
企画政策課
(1) 町政に関する重要施策等の企画及び総合調整に関すること。
(2) 総合計画の策定及び促進に関すること。
(3) 過疎計画及び国土利用計画に関すること。
(4) 広域市町村圏に関すること。
(5) 広報、広聴及び統計に関すること。
(6) 男女共同参画に関すること。
(7) 国際交流に関すること。
(8) 発電用施設周辺地域の整備に関すること。
(9) 開発公社に関すること。
(10) 交通政策に関すること。
(11) 地域情報化に関すること。
(12) 条例及び規則等の審査及び公布並びにその他重要文書の公表に関すること。
(13) 電算処理に関すること。
住民課
(1) 庁舎の案内業務に関すること。
(2) 戸籍、住民基本台帳に関すること。
(3) 国民年金に関すること。
(4) 町税の賦課徴収に関すること。
(5) 税外諸収入の徴収に関すること。
(6) 固定資産の評価に関すること。
(7) 住宅新築資金等貸付金の徴収に関すること。
健康福祉課
(1) 老人、母子、身体障害者等の福祉に関すること。
(2) 保健衛生に関すること。
(3) 医療及び病院等医療機関との連絡調整に関すること。
(4) 国保、老人保健、介護保険事業及び特別医療に関すること。
(5) 健康づくり事業に関すること。
(6) 高齢者対策に関すること。
(7) 在宅福祉に関すること。
(8) 児童福祉に関すること。
(9) 社会福祉に関すること。
(10) 災害救助に関すること。
(11) 墓地に関すること。
(12) 日野病院組合に関すること。
産業振興課
(1) 農林、畜産、水産業の振興に関すること。
(2) 地域農政の推進に関すること。
(3) 農林道の新設及び管理に関すること。
(4) 治山に関すること。
(5) 森林病害虫の防除に関すること。
(6) 鳥獣保護及び駆除に関すること。
(7) 町有林の管理に関すること。
(8) 農林災害に関すること。
(9) 商工業の振興に関すること。
(10) 観光の振興に関すること。
(11) 雇用促進及び企業誘致に関すること。
建設水道課
(1) 環境保全、廃棄物処理及び清掃に関すること。
(2) 簡易水道等に関すること。
(3) 下水道等に関すること。
(4) 自然保護、水質汚濁、公害等に関すること。
(5) 道路、橋梁の新設及び管理に関すること。
(6) 河川の管理に関すること。
(7) 砂防、地すべり対策に関すること。
(8) 住宅及び建設に関すること。
(9) 改良住宅に関すること。
(10) 除雪対策に関すること。
(11) 公共土木災害に関すること。
(12) 地籍調査に関すること。
(13) 交通安全に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第27号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第41号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。