○日野町議会公印規程

昭和45年4月1日

議会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、日野町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

管理者

議会の印

議会の印

事務局長

職印

議会議長印

事務局長

議会副議長印

事務局長

議会常任委員会委員長印

事務局長

議会運営委員会委員長印

事務局長

議会特別委員会委員長印

事務局長

議会事務局長印

事務局長

2 前項のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。

2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 執務時間外にあっては、公印は宿直、日直員が管理する。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)(ひな形)

(1) 議会の印

(2) 議長の印

(3) 副議長の印

(4) 常任委員長の印

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(5) 運営委員長の印

(6) 特別委員長の印

(7) 事務局長の印

 

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日野町議会公印規程

昭和45年4月1日 議会訓令第3号

(平成3年9月25日施行)