○日野町議会公印規程
昭和45年4月1日
議会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、日野町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 管理者 |
議会の印 | 議会の印 | 事務局長 |
職印 | 議会議長印 | 事務局長 |
議会副議長印 | 事務局長 | |
議会常任委員会委員長印 | 事務局長 | |
議会運営委員会委員長印 | 事務局長 | |
議会特別委員会委員長印 | 事務局長 | |
議会事務局長印 | 事務局長 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 執務時間外にあっては、公印は宿直、日直員が管理する。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)(ひな形)
(1) 議会の印 | (2) 議長の印 | (3) 副議長の印 | (4) 常任委員長の印 |
(5) 運営委員長の印 | (6) 特別委員長の印 | (7) 事務局長の印 |
|