○日野町議会議員徽章着用規程
昭和45年4月1日
議会訓令第5号
第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。
第3条 議員章は、本人のほかは着用することができない。
第4条 議員章を亡失したときは、再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。
第5条 議員章は、本人が職を退いたときは、返納するものとする。
附則
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
○日野町議会議員徽章着用規程
昭和45年4月1日
議会訓令第5号
第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。
第3条 議員章は、本人のほかは着用することができない。
第4条 議員章を亡失したときは、再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。
第5条 議員章は、本人が職を退いたときは、返納するものとする。
附則
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。