○日野町議会議員徽章着用規程

昭和45年4月1日

議会訓令第5号

第1条 日野町議会議員は、この規程に定めるところにより徽章(別記様式。以下「議員章」という。)を着用するものとする。

第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。

第3条 議員章は、本人のほかは着用することができない。

第4条 議員章を亡失したときは、再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。

第5条 議員章は、本人が職を退いたときは、返納するものとする。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

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日野町議会議員徽章着用規程

昭和45年4月1日 議会訓令第5号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年4月1日 議会訓令第5号