○日野町表彰規程
昭和52年11月7日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった個人又は団体を表彰し、もって町の自治振興を促進することを目的とする。
(1) 町の教育、産業、衛生、土木治水、社会福祉その他公益事業に関し功労顕著なる個人又は団体
(2) 一般町民の模範になるような善行をした者
(3) その他町長が表彰審議委員会(以下「委員会」という。)の答申に基づき適当と認めたもの
(表彰)
第4条 表彰は、委員会の審議を経て町長がこれを行う。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員5人をもって組織し、次の各号により町長が委嘱する。
(1) 町の職員 1人
(2) 町教育委員会の委員 1人
(3) 学識経験者 3人
2 前項第2号の委員は、町教育委員会から推せんされたものとする。
(役員)
第6条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は事故のあるときは、その職務を代理する。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となったものの任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 委員会は、町長が必要に応じ招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、議事は公開しない。
5 委員は、審議した事項の機密を保持しなければならない。
(費用弁償)
第9条 委員の費用弁償は、日野町固定資産評価審査委員会の委員の例による。
(表彰時期)
第10条 表彰は、毎年11月とし、必要に応じ他の時期に行うことができる。
第11条 削除
(表彰状等)
第12条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
2 表彰状は、日野町公用文に関する規程(昭和45年日野町訓令第3号)に準ずるものとする。
(死亡の場合の措置)
第13条 被表彰者が死亡者であった場合には、表彰状及び記念品は、これを遺族に贈る。
(表彰台帳)
第14条 町長は、様式第2号による表彰台帳を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。
(適用除外)
第15条 日野町消防表彰規程(昭和35年日野町規程第1号)に基づく表彰は、この規程を適用しないものとする。
(重複表彰)
第16条 1度表彰を受けたもので、再度表彰に値する実績が認められた場合は、これを表彰することができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 日野町表彰規程(昭和43年日野町規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和60年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年度から適用する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年11月1日から施行する。