○日野町表彰規程

昭和52年11月7日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった個人又は団体を表彰し、もって町の自治振興を促進することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 前条の目的のため、次の各号の1に該当するものに対し、これを表彰する。

(1) 町の教育、産業、衛生、土木治水、社会福祉その他公益事業に関し功労顕著なる個人又は団体

(2) 一般町民の模範になるような善行をした者

(3) その他町長が表彰審議委員会(以下「委員会」という。)の答申に基づき適当と認めたもの

(内申)

第3条 前条の規定による表彰該当者があるときは、それぞれの機関又は団体の代表者は、その都度内申書(様式第1号)により町長に内申するものとする。

(表彰)

第4条 表彰は、委員会の審議を経て町長がこれを行う。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員5人をもって組織し、次の各号により町長が委嘱する。

(1) 町の職員 1人

(2) 町教育委員会の委員 1人

(3) 学識経験者 3人

2 前項第2号の委員は、町教育委員会から推せんされたものとする。

(役員)

第6条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は事故のあるときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となったものの任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 委員会は、町長が必要に応じ招集する。

2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、議事は公開しない。

5 委員は、審議した事項の機密を保持しなければならない。

(費用弁償)

第9条 委員の費用弁償は、日野町固定資産評価審査委員会の委員の例による。

(表彰時期)

第10条 表彰は、毎年11月とし、必要に応じ他の時期に行うことができる。

第11条 削除

(表彰状等)

第12条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。

2 表彰状は、日野町公用文に関する規程(昭和45年日野町訓令第3号)に準ずるものとする。

(死亡の場合の措置)

第13条 被表彰者が死亡者であった場合には、表彰状及び記念品は、これを遺族に贈る。

(表彰台帳)

第14条 町長は、様式第2号による表彰台帳を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。

(適用除外)

第15条 日野町消防表彰規程(昭和35年日野町規程第1号)に基づく表彰は、この規程を適用しないものとする。

(重複表彰)

第16条 1度表彰を受けたもので、再度表彰に値する実績が認められた場合は、これを表彰することができる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項第2号から第7号までの規定に該当する被表彰者の在職年数は、昭和34年5月1日町合併以前の旧町村における同一の職務に在職した年数を通算する。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年度から適用する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年2月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

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日野町表彰規程

昭和52年11月7日 規程第2号

(平成19年11月1日施行)