○日野町公告式条例

昭和45年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記載し、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、選挙管理委員会及びその他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程を以って特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、既に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年6月15日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場名

掲示場の所在

日野町掲示場

日野町根雨129番地1

黒坂地区掲示場

日野町黒坂1246番地1

日野町公告式条例

昭和45年4月1日 条例第3号

(平成17年3月4日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第3号
昭和51年5月15日 条例第14号
平成17年3月4日 条例第2号