児童扶養手当
母子の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子供が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
対象
次の条件にあてはまる児童を監護している母(父)、または母(父)にかわってその児童を養育している方(養育者)
- 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める障害の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)に1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
対象外
児童が・・・
- 日本国内に住所がない(国籍は問いません)
- 父または母の死亡について支給される公的年金を受け取ることができる
- 障害を有する父(母)に支給される公的年金の加算の対象となっている
- 労働基準法等の規定による遺族補償を受け取ることがきる
- 里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所している
- 母(父)の配偶者に養育されているとき(父障害(母障害)を除く)
母(父)が・・・
- 国内に住所がない
- 公的年金や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができる
扶養義務者との生計同一の考え方
扶養義務者とは、直系血族及び兄弟姉妹で生計を同一にしている方住民票上の世帯分離に関らず、同居されている場合には、原則として扶養義務者となります。
ただし
- 別棟等で高熱水費の請求・支払が別
- 受給者及び対象児童が健康保険の被扶養者になっていない
- 受給者及び対象児童が扶養義務者の税法上の被扶養者になっていない
上記の場合、生計が別であると認定しますので、公共料金等の支払明細書・領収書などを申請時に提示してください。
手当額
(令和6年11月から)
全部支給 月額 45,500円
一部支給 月額 45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます)
全部支給 月額 10,750円
一部支給 月額 10,740円 ~5,380円(所得に応じて決定されます)
支給月
5月(3、4月分)
7月(5、6月分)
9月(7、8月分)
11月(9、10月分)
1月(11、12月分)
3月(1、2月分)
支給日
認定請求した日の属する月の翌月から支給します。
所得制限
所得が一定以上の家庭は、手当額の全部または一部について支給停止されます。
本人
扶養人数 |
所得額(全支給) |
所得額(一部支給) |
扶養義務者 |
0人 |
690,000 |
2,080,000 |
2,360,000 |
1人 |
1,070,000 |
2,460,000 |
2,740,000 |
2人 |
1,450,000 |
2,840,000 |
3,120,000 |
3人 |
1,830,000 |
3,220,000 |
3,500,000 |
4人 |
2,210,000 |
3,600,000 |
3,880,000 |
5人 |
2,590,000 |
3,980,000 |
4,260,000 |
窓口
日野町役場福祉事務所
持参品・主な添付書類
問合せ先
日野町役場福祉事務所 電話0859-72-0334