認定からサービス利用まで

認定からサービス利用まで

(1)サービス利用

必要に応じてさまざまな在宅サービスを組み合わせたり、施設サービスが受けられます。
なお、介護サービスは「在宅サービス」「施設サービス」の2種類に大別できます。「要介護」と認定された人は住宅と施設の両方のサービスを利用できますが、「要支援」と認定された人の場合、施設サービスは利用できません。


(2)ケアプラン作成(在宅サービス者)

要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、介護サービス計画を作ってもらえます。利用者は、在宅でサービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内で介護支援専門員の助言を受けて心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。なお、介護サービス計画の作成には、利用者負担はありません。
 担当事業者
 要介護に認定された方・・・居宅介護支援事業者
 要支援に認定された方・・・日野町地域包括支援センター


ケアプラン(介護サービス計画)

介護サービス計画には、介護保険のサービスのほか、市町村の保健・医療・福祉サービスやボランティアによるサービスなどを盛り込 むことができます。なお要介護度に応じて使える金額を超えるサービスを盛り込むこともできますが、その分の金額は利用者の負担となります。

(3)利用料

介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担していただきます。また、施設に入った場合や日帰りで通うサービスを利用する場合は、費用の1割のほかに、食費などを負担していただきます。