○日野町持続化給付金交付要綱

令和2年5月28日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大により、経営的な影響を受ける町内の事業者(以下「事業者」という。)に対し、事業継続のための日野町持続化給付金(以下「本給付金」という。)を交付することについて、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象事業者)

第2条 本給付金の対象事業者は、日野町内において営利を目的として事業を行う法人、団体又は個人であり、令和元年分の確定申告を行っている事業者とする。ただし、次に掲げる事業者は除くものとする。

(1) 銀行、郵便局など公的要素が高い事業者

(2) 宗教上の組織若しくは団体。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者。

(4) 申請時点において、町税及び料金の滞納がある事業者。

(5) 国の持続化給付金の対象となる事業者。

(給付金の交付)

第3条 町は、令和2年1月から同年12月までの期間において、ひと月の売上が前年同月比で15.0%から49.9%減少している事業者に対して、予算の範囲内で本給付金を交付する。

2 本給付金の額は、一事業者に対し最大50万円とする。

(給付金の申請)

第4条 本給付金の交付を受けようとする者は、日野町持続化給付金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて、令和3年2月26日までに町に提出しなければならない。

(給付金の交付決定)

第5条 本給付金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から10日以内に行うものとする。

2 本給付金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(給付金の請求)

第6条 前条に規定する給付金の交付決定を受けた者は、速やかに請求書(様式第3号)を町に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、事業者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けた場合は、本給付金の交付決定を取消すことができる。

2 前項の規定により交付決定を取消したときは、その旨を当該事業者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第8条 本給付金受給後に国の持続化給付金を受給した場合、又は前条の規定により交付決定を取消した場合において、既に給付金を交付しているときは、町長は期限を定めて、交付した給付金の全額を返還するよう命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月11日から施行する。

(令和3年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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日野町持続化給付金交付要綱

令和2年5月28日 要綱第27号

(令和3年1月25日施行)