○日野町地下水保全条例

平成24年9月25日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、現在及び将来にわたり町民の生活に欠くことのできない地下水資源を保護し、あわせて大量採取による地盤沈下などを防ぎ、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水 井戸により採取するすべての地下水資源をいう。

(2) 井戸 動力を用いて地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉、鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水並びに河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項及び第100条第1項に規定する河川の流水であることが明らかなものを除く。)を採取するための施設をいう。

(3) ストレーナー 井戸に設けられた収水孔をいう。

(4) 採取者 第6条の規定により許可を受けた者及び第12条の規定により届出をした者をいう。

(適用除外)

第3条 この条例は、国又は地方公共団体が事業者である場合及び地下水採取の目的が生活用水だけに限られる場合には適用しない。

(町の責務)

第4条 町は、町民生活に支障が生じないようにするための地下水の保全に係る施策の実施に努めなければならない。

(採取者の責務)

第5条 採取者は、地下水をかん養し、かつ、水採取量の縮減に努めるとともに、町が実施する地下水保全に関する施策に協力しなければならない。

(地下水の採取の許可)

第6条 町内で地下水を採取するため井戸(揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が6平方センチメートルを超えるものに限る。)を掘削しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた井戸について、ストレーナーの位置を変更し、又は吐出口の断面積を大きくしようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の場合において、次条に定める許可基準に適合していると認める場合でなければ、同項の許可をすることができない。ただし、町長が公益上必要と認める場合は、この限りではない。

3 町長は、第1項の許可に必要な条件を付することができる。

(許可基準)

第7条 地下水の採取に係る許可基準は、次に定めるところによる。

(1) 地下水の有効的な利用に支障がないこと。

(2) 既存の水道水源又は井戸に影響を及ぼすおそれがないこと。

(3) 採取する地下水の用途が必要かつ適当であること。

(4) 他の水をもって代えることが困難であると認められること。

2 市町村境界付近の場合は、関係自治体と協議を行うものとする。

(許可申請)

第8条 第6条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 地下水の用途及び利用計画等

(3) 井戸ストレーナーの位置、揚水機の種類、吐出口の断面積及び量水計の設置が確認できる書類

(4) 掘削深度と1日平均採取量が確認できる書類

(5) 掘削場所の土地所有者を明らかにする書類及び同意書

(6) 申請者と利用者との関係等を表す書類

(7) 掘削完成後の利用施設の排水処理方法及び施設等の図面

2 前項に規定する申請書には、井戸の設置場所を示す図面その他町長の指定する図書を添付しなければならない。

(許可又は不許可の通知)

第9条 町長は、前条の規定により許可申請者から申請があったときは、60日以内に許可又は不許可の決定をしなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の決定をしたときは、文書をもって許可申請者に通知しなければならない。

(完成の届出)

第10条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「被許可者」という。)は、井戸が完成した日から15日以内に町長に完成届出書を提出し、その検査を受けなければならない。

(水量測定器の設置等)

第11条 被許可者は、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、4半期ごとの採取量を町長に報告しなければならない。

(地下水の採取の届出)

第12条 町内で地下水を採取するため井戸(揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル以下のものに限る。)を掘削しようとする者は、あらかじめ第8条に規定する事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。

(経過措置)

第13条 この条例の施行の際、現に第6条第1項に規定する井戸を利用し、又は掘削している者は、この条例の施行の日以後90日以内に第8条に規定する事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、第6条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 第1項の規定により届け出た者は、地下水の採取量を正確に把握するため、水量測定器の設置に努めるものとする。

4 第1項により届出た事業者は、4半期ごとの採取量を町長に報告しなければならない。

5 第1項により届け出た事業者は、帳簿を備え、前項の報告をするために必要な事項を帳簿に記載するとともに、揚水設備を更新する場合は、水量測定器を設置するものとする。

6 町長は、第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者が正当な理由なく町長の指導に従わないときは、その旨を公表することができる。

(変更の届出)

第14条 採取者は、第8条第1項各号に定める事項に変更があった場合においては、その変更のあった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(許可及び届出の承継)

第15条 採取者から許可又は届出に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該施設に係る採取者の地位を承継する。

2 採取者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、採取者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、採取者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の失効)

第16条 被許可者が、その井戸につき次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該井戸に係る許可は、その効力を失う。

(1) 井戸を廃止したとき。

(2) 井戸の揚水機を動力によらないものとし、又は揚水機の吐出口の断面積を6平方センチメートル以下としたとき。

2 井戸を廃止した者は、井戸を廃止した日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第17条 町長は、偽りその他不正な手段により許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

2 町長は、第6条第1項の規定に違反して許可を受けないで井戸を掘削した者又は同条第3項の規定により付した条件に違反した者に対し、その違反を是正するため、期限を定めて、必要な措置をとることを命ずることができる。

3 町長は、予見することができなかった特別の事情の発生により、地下水の保全を図るため、緊急の必要があると認めるときは、採取者に対し、相当の期間を定めて、地下水の採取を制限することができる。

(審議会)

第18条 地下水の保全に関する重要事項を調査審議するため、日野町地下水保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第19条 審議会は、この条例に規定されているもののほか、地下水の保全について、町長の諮問に応じて調査審議するものとする。

(組織)

第20条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、学識経験を有する者及び各水道事業区域の代表者を町長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第21条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会は、必要に応じ町長が招集する。ただし、定数の半数以上の委員から審議会招集の請求のあったときは、町長はこれを招集しなければならない。

2 審議会の会議は、会長が議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(立入調査)

第23条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をして当該井戸が設置された土地に立ち入らせ、調査させることができる。

2 前項の規定により調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(指導等)

第24条 町長は、地下水の保全上必要があると認められるときは、採取者又はその代理者に対し、指導若しくは助言をし、又は期限を定めて必要な措置(採取行為の一時停止を除く。)をとるように勧告することができる。

(措置命令)

第25条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に係る措置を怠ったときは、期限を定めて、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

(措置の届出)

第26条 第24条の規定による勧告又は前条の規定による命令を受けた者が、当該勧告又は命令に係る措置をとったときは、7日以内に町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(停止命令)

第27条 町長は、第25条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、必要な限度において期限を定めて、採取行為の一時停止を命ずることができる。

(氏名等の公表)

第28条 町長は、第24条第25条又は前条の規定による勧告又は命令を受けた者が、正当な理由なくしてその勧告又は命令に従わないときは、当該勧告又は命令に従わない内容及びその者の氏名等を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表をされることとなる者に対し、その理由を通知し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第30条 第17条第2項第25条又は第27条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第12条又は第16条第2項の規定に違反した者

(2) 第6条第1項の許可を受けるに当たり、偽りその他不正な手段を用いた者

(3) 正当な理由がないのに第23条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は平成25年4月1日から施行する。

日野町地下水保全条例

平成24年9月25日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)