○日野町不妊治療費助成金交付要綱

平成24年3月30日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町不妊治療助成金(以下「本助成金」という。)の交付について補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する経費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図るとともに、少子化対策に寄与することを目的とする。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦であって、不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者。

(2) 鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(令和4年3月24日付9月2日付第202100312975号鳥取県子育て・人財局長通知。以下「県助成金交付要綱」という。)第5条に定める交付決定(以下「県交付決定」という。)を受けた者。

(3) 申請時において、夫若しくは妻のいずれか一方または両方ともが町内に住所を有し、1年以上継続して居住している者。

(4) 申請時において、町税及び町公共料金等の滞納のない者。

(5) 県助成金交付要綱第5条に定める交付決定(以下「県交付決定」という。)を受けた者。

(助成金の交付)

第4条 特定不妊治療費助成金の助成回数及び1回あたりの助成金額は、1回の治療につき、助成対象治療に要した費用から県助成金交付要綱に基づき交付される助成金(以下「県助成金」という。)を除した額とし、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ中欄及び右欄に掲げる助成回数及び金額を限度する。いずれの区分においても、年間助成回数及び通算年度は制限しない。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定める取扱いとする。特定不妊治療費助成金の助成回数及び1回あたりの助成金額は、1回の治療につき、助成対象治療に要した費用から県助成金交付要綱に基づき交付される助成金(以下「県助成金」という。)を除した額とし、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ中欄及び右欄に掲げる助成回数及び金額を限度する。いずれの区分においても、年間助成回数及び通算年度は制限しない。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定める取扱いとする。

(1) 次の表の①の助成については、保険適用とされている不妊治療について、厚生労働大臣が次に定める施設基準を満たし、かつ実施されている先進医療技術について、先進実施医療機関としての届出を行っている医療機関又は承認されている医療機関で実施された治療に対して助成するものとする。また、及びの助成については、日本産婦人科学会登録施設で実施された治療に対して助成するものとする。

(2) 次の表の③における43歳到達後の助成は、過去に国制度の助成若しくは保険診療、の治療のいずれかが42歳までに少なくとも1回以上実施されていることを要件とする。

(3) 次の表の②及び③について、国制度における新型コロナウイルスによる特例措置対象者となっていた者(令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの)にあっては、次の表の①及び②の助成回数欄中の「40歳」を「41歳」に読み替えるものとする。

区分

助成回数

助成金額

①保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療

保険診療で実施された一連の治療(※1)を1回とし、治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上の場合は1子につき3回まで。(妻が43歳(※2)に到達するまでに実施された治療に限る。)

上限5万円

②自費診療で実施される特定不妊治療(以下、「自費診療a」とする)

治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき4回目まで、40歳以上の場合は1子につき3回目までの範囲内の治療(※3)であり、妻が43歳(※2)に到達するまでに実施された治療に限る。

1回の治療につき次に定める金額を上限とする。

ア 県助成金交付要綱別表1-2のうち、A、B、D及びEの治療にあっては、10万円

イ 別表1-2のうち、C及びFの治療にあっては、5万円

③自費診療で実施される特定不妊治療のうち、②に定める範囲の治療回数を超える場合(以下、「自費診療bとする」(※4)

初めて国制度による助成を受けた治療、若しくは令和4年度以降に開始した治療(※5)のいずれか早いほうの治療における、治療開始日に妻の年齢が40歳未満の場合通算6回、40歳以上の場合、通算3回まで。

ただし、妻の年齢が43歳(※2)到達後は、残りの助成回数又は3回のいずれか少ない回数まで。

※1 一連の治療とは、治療計画に基づき胚移植術まで実施された一連の治療を指す。

※2 助成金の申請を行う治療の開始日時点における年齢。

※3 令和3年度までの国制度の助成(経過措置により令和4年度に受けた助成を含む)を受けて実施された治療回数及び保険診療により実施された一連の治療(※1)回数を含む。

※4 治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は、1子につき7回目以降、40歳以上の場合は1子につき4回目以降の治療であり、そのうち全額自費診療で実施される治療を指す。

※5 保険診療として実施した治療若しくは自費診療aの助成を初めて受けた治療を指す。

2 対象者が、県助成金以外に、他の自治体から助成対象治療に対する助成を受けていた場合は、その助成額に関わらずこの要綱による助成を受けたものとみなす。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類をもって、町長に提出しなければならない。

(1) 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定通知及び額の確定通知書

(3) 特定不妊治療に係る領収書

2 前項の申請は、確定通知書が交付された日の属する年度内に行うものとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に確定通知書の交付がなされた場合は、翌年度の4月1日から5月31日までの間にも申請できるものとする。この場合における支給年度は、確定通知書の交付を受けた年度の翌年度とする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査した上で、その可否を決定し、不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号。以下、交付決定を受けたものについて「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(台帳の整理)

第7条 町長は、助成の状況を明確にするため、申請者の氏名、住所、助成額等を記載した日野町不妊治療費助成金交付台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽又はその他の不正手段により助成を受けた者に対して、本助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日より施行する。

(平成30年要綱第26号)

1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により提出されている申請書等は、改正後の要綱の規定により提出されたものとみなす。

3 改正前の要綱の様式により作成した申請書等は、当分の間、改正後の要綱の様式により作成したものとして使用することができる。

(令和3年要綱第22号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により提出されている申請書等は、改正後の要綱の規定により提出されたものとみなす。

3 改正前の要綱の様式により作成した申請書等は、当分の間、改正後の要綱の様式により作成したものとして使用することができる。

(令和4年要綱第13号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により提出されている申請書等は、改正後の要綱の規定により提出されたものとみなす。

3 改正前の要綱の様式により作成した申請書等は、当分の間、改正後の要綱の様式により作成したものとして使用することができる。

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日野町不妊治療費助成金交付要綱

平成24年3月30日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年3月30日 要綱第6号
平成26年4月30日 要綱第7号
平成28年3月31日 要綱第5号
平成30年9月1日 要綱第26号
令和3年4月1日 要綱第22号
令和4年4月1日 要綱第13号