○日野町老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、老人の健康の増進を図るため、日野町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 憩の家を次のとおり設置する。

(1) 名称 日野町老人憩の家

(2) 位置 日野町下榎189番地1

(使用の許可)

第3条 憩の家を使用する者は、あらかじめ日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、憩の家の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用の取消し等)

第5条 使用者は、憩の家の使用許可を得た後、使用を取消し又は変更しようとするときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、使用者が許可を受けないで商行為をしたとき又は前条に該当するときは、使用を取り消すことができる。

(使用料)

第6条 使用料は、1時間あたり100円とする。

2 教育委員会は、必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第7条 前納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責でない事由により使用することができないとき。

(2) 使用前に許可の取消し又は変更の申出を行い、教育委員会が相当な理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第8条 施設、設備に損害を与えたものは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

日野町老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日 条例第10号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年3月25日 条例第10号
平成9年3月21日 条例第9号
平成17年3月31日 条例第26号
平成23年12月16日 条例第20号