平成30年度 地域活動支援交付金について
目的
集落又は自治会、連合組織及び営利を目的としない住民グループが行う地域活性化に資する活動に要する経費に対し交付金を交付します。
交付対象事業
- 地域資源を生かした地域づくり活動
- 歴史、文化及び伝統行事の保存・活用に係る活動
- 都市部との交流事業、町内他地域との連携による地域活動
- 地域の防災、住民同士の支え合いに係る活動
- その他特に町長が認める住民活動
※対象とならない事業
・営利を目的としたもの
・自治会内での親睦を目的とするもの
交付対象経費
- 食糧費
事業(作業等)に係る飲物、食事づくりの食材は対象となります
弁当購入および酒席を伴うものは対象外
- 人件費
対象外
- 講師謝金
事業費の5割以内
- 備品購入費
事業遂行に直接必要なもの以外は対象外
交付率、交付限度額
- 交付金の交付は単年度で行うものとし、交付率は対象事業費の1/2とする。
- 交付対象事業に新規性・先駆性等があるもので、町長が特に認める場合は交付率を2/3に嵩上げすることができる。
- 交付限度額は1団体当たり20万円を上限とする。
事業実施期間
平成30年度中に実施する事業
募集期間
第1次締切:平成30年5月2日(水)
※第1次事業決定後、町予算に余裕があれば後日第2次募集を行います。活用の計画がある場合はお早めにご相談ください。
交付金事業の流れ
- 事業実施計画書の提出(事業者→町)
- 審査会の開催
- 交付内定通知(町→事業者)
- 交付申請書の提出(事業者→町)
- 交付決定通知(町→事業者)
- 概算払通知(町→事業者)
- 概算払請求書の提出(事業者→町)
- 概算払
- 事業着手届の提出(事業者→町)
- 事業実施
- 事業完了届の提出(事業者→町)
- 事業実績報告書の提出(事業者→町)
- 確定通知(町→事業者)
交付要綱はこちら
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交付実績