印鑑登録証明書(印鑑証明) は、金銭の借り入れや不動産の登記など、社会生活上で重要な手続に用いられる印鑑を公に証明するものです。 印鑑登録の手続きを済まされた方に印鑑登録手帳をお渡しして、印鑑登録手帳によってのみ印鑑登録証明書を交付しています。
1人につき1つの印鑑を登録でき、満15歳以上で町内に居住する人(住民登録及び、外 国人登録をしている人)であれば印鑑を登録することができます。 ただし、成年被後見人は印鑑登録の手続をすることができません。 また、1つの同じ印鑑を家族で共用して登録することはできません。(印鑑1個につき1 人のみ登録)
○印影が8ミリ以上25ミリ以下のもの。 ○ゴム印(シャチハタネームなど)は登録できません。
本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。