ペットは責任を持って飼いましょう
犬・猫などを飼うときは、マナーを守り、周辺の住民の方に迷惑がかからないようにしましょう。犬のふんを放置する、放し飼いにするなどの行為は、周辺の住民にとって大変迷惑な行為です。また、捨て犬・捨て猫に餌をやるなどの無責任な行為はやめましょう。
犬を飼うときのマナー
犬の登録と狂犬病予防注射は、法律で義務付けられています。飼い主は、生後3ヶ月になったら登録し、狂犬病の予防注射を毎年1回必ず受けてください。
毎年4月に各地域を巡回しますので、お近くの会場で予防注射を受けてください。動物病院で注射をされた方は、注射済証を持参し健康福祉課に届け出てください。
また、犬が死亡したとき、譲渡したとき、飼い主の住所が変更になった時は届け出が必要です。
鳥取県動物保護公示情報
鳥取県内の各総合事務所に収容された犬・猫の情報を掲載しています。
動物保護公示情報データベース
犬・猫を飼うことができなくなった時は
ペットを飼うことが出来なくなった時は、チラシや新聞などを使って、まず新しい飼い主を探してみてください。それでも飼い主が見つからない場合のみ、引取りを依頼しましょう。「飼い犬、猫の引取り」は日野振興センターが行っています。やむを得ない理由により、犬や猫を飼えなくなった方は、こちらにご相談ください。なお、引取りには、手数料が必要です。
引取り場所
鳥取県西部総合事務所日野振興センター 日野振興局 地域振興課(☎0859-72-2083)
★前もって依頼者が連絡し、引取りの依頼をしてから、職員に直接引き渡してください。
引取り手数料
飼い主から求められた犬・猫の引取り
- 生後91日以上1頭(匹)につき2,000円
- 生後91日未満1頭(匹)につき 400円
- 手数料は、県収入証紙または現金で収めてください。
- 所有者のいない犬・猫の場合は無料です。
詳細はこちらをご覧ください。
譲渡するとき
登録済みの犬を譲渡するときは、役場健康福祉課へ届け出てください。
必要なもの・・・印鑑
※猫の場合は、届け出の必要はありません。