ポイ捨て、不法投棄は禁止

ポイ捨て、不法投棄は禁止

鳥取県では、環境美化を推進するため「鳥取県環境美化の促進に関する条例」を制定し、計画的に環境美化を進める必要がある地区を「環境美化促進地区」として指定しています。
日野町では、滝山公園地区が指定されています。自分で出した空き缶などのごみは、持ち帰りましょう。

鳥取県環境美化の促進に関する条例(一部を紹介)

  • 県民などの責務
    県民などは、自ら屋外で出した空き缶などを持帰らなければならない
  • 県又は市町村が実施する空き缶などの散乱防止、清掃その他の環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
  • 罰金
    指定区域内において違反した人は、2万円以下の罰金に処する

不法投棄

最近、全国的に不法投棄が増えており、町内でも道路や河川、農地または山林などへ、テレビ・冷蔵庫などの家電や紙おむつといった、ごみの不法投棄が見られます。 不法投棄すると、投棄されたごみの撤去を求められるとともに、重い刑罰が科せられます。


不法投棄の罰則

廃棄物を不法投棄すると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、「5年以下の懲役」もしくは「1,000万円以下の罰金」またはその両方が科されます。

不法投棄を見つけたら

「不法投棄かな…」と思ったら、次のような点に注意して、下記までご連絡ください。
・発見日時
・発見場所
・どんな人が捨てていたか(特徴など)
・どんなごみが捨てられていたか
・車のナンバーなど
■自分たちの地域は自分たちで守りましょう!

【連絡先】

・役場産業振興課(電話0859-72-2101)
・黒坂警察署(電話0859-74-0110)